「川口市walker 2014年版」に載ってるよぉ♪
みんなも、本屋さんで見かけたらぜひチェックしてみてね~~!
「WAIWAIひろば」におじゃマップの皆さんが遊びに来てくれました。
ご協力頂きました皆様、本当にありがとうございました。
2014年5月28日(水)フジTV「おじゃマップ」川口市ぶらり旅にて
その時のひろばの様子が放送されました ♪
「WAIWAIなかまほいく」にてNHKの取材がありました。
ご協力頂きました皆様、本当にありがとうございました。
2014年5月15日(木)7:45~ NHK「おはよう日本」の
番組でなかまほいくの様子が紹介されました ♪
JCN埼玉 デイリーニュース川口・戸田にて
「WAIWAIなかまほいく」の活動が放送されました♪
放送のチャンネル 地上デジタル 11ch
【番組名】 デイリーニュース 川口・戸田
【放送日】 2014年3月6日(木)
【番組名】 ウィークリーニュース 川口・戸田
【放送日】 2014年3月8日(土)・9日(日)
育児の本音読んでみて
朝日新聞2013年4月17日(水)掲載記事
0~3才の子どもを持つ母親(保護者)の意識調査報告書について
2012年12月13日(木)11:30 ~ NHK「いっと6けん」の
番組でWAIWAIひろばが紹介されました ♪
こんにちは いっと6けん(放送終了)
「笑顔見つけ隊 サークル活動でイキイキ子育て」
●2003年 (平成15年)
川口市市政施行70周年記念事業の一環として、「あなたの知恵と志を市政にいかしてみませんか?」
の呼びかけに、ボランティアサポートステーションを事務局に公募市民21名で構成。
当時の名称は、WAIWAI市民委員会子育て支援部会。
1年の任期で子育て支援についての提言をまとめる。
~ 子育ての素晴らしさを取り戻し、地域みんなで子育てをしていこう ~
をキャッチフレーズに30回以上の会議、視察、子育て中の親に対するアンケート作成、調査(3600名)
集計、分析などを手作業で行い、年度末に市長へプレゼン。内容は、広報かわぐち2004年4月号にて紹介。
●2004年 (平成16年)
自分たちが提案した内容を行政とともに推進していくため有志による任意の団体、
「かわぐちWAIWAI子育て市民委員会」16名にて設立。
広報かわぐち「子育てかわら版」を年間4回担当。
●川口市市民提案夢づくり助成事業「川口子育てフォーラムinリリア」を12月11日(土)に開催。
恵泉女学園大学教授 大日向雅美氏を講師に迎え、川口市長岡村氏との対談も実現させた。
また、フォーラムでは、市内の子育てサークル50団体あまりの活動内容を一挙公開。
400名の参加者で賑わった。
●2005年 (平成17年)
独立行政法人福祉医療機構の子育て支援基金の助成を受け、
「空き施設を活用した市民運営型の子育てひろば」事業に挑戦。
年4回の研修会と15回の子育てひろば開催。育児サークル交流会では、サークルのネットワークを
活用し、幼稚園情報交換会を開催。
3月には、埼玉県子育て支援課主催の子育てネットワーク立ち上げ応援事業に参加。
川口WAIWAI市民委員会を事務局にかわぐち子育てネットワークを設立。
具体的な試みとして、当事者グループと子育て支援者側(行政、企業、他団体)の情報交換の場として、
かわぐち子育て手つなぎの会(20団体、個人)を定例的に開催していくこととなった。
WAIWAI通信発行年。2005年度は3回の発行。各500部
●2006年
毎月第1水曜子育てひろば開催10時30分~15時。 WAIWAI通信隔月発行500部。
9月、社会福祉法人 川口市社会福祉協議会地域福祉推進活動事業助成金を受け、
「カナダに学ぶ子育て支援ノーバディズパーフェクトプログラム」を実施。
協力機関:子育て支援研究センター:03-5804-4188
12月、川口市市民提案夢づくり助成事業「かわぐち子育てフェスティバル2006」開催。
参加グループ、企業など27団体、協賛企業12、当日ボランティアスタッフ114名、参加者数836名と大盛況となった。
フェスティバルの様子は、ケーブルネット埼玉でも放映された。
同じく、12月『WAIWAI子育てガイド2006』発行。(生命保険協会子育て支援基金助成事業)
川口市教育委員会と協力しあい、『幼稚園ガイドブック』発行。問合せ先:市教育委員会048-258-1258
ネットワーク会員制度開始。
埼玉県子育てネットワーク立ち上げ応援事業の紹介を受け、川口市内にある団体・個人・
サークルに呼びかけ「かわぐち子育て手つなぎの会」の呼びかけ人となり事務局となる。
第1回かわぐち子育てフェスティバル「パパの子育て応援します」開催
●2007年
目指すひろばは、NPO法人を取得しなければの結論(総会にて決定)
7月10日、NPO法人設立申請書を埼玉県に提出。
10月12日 NPO法人認証「NPO法人WAIWAI」となる。
第2回子育てフェスティバル「マザリングフェスタ」うれしく産む開催
●2008年(平成20年)
ふじの市商店街空き店舗活用事業の助成を受け、
11月10日みんなで子育てWAIWAIひろばオープン!!
主な活動
1 子育てひろば事業(週3日 10:30~15:30)
2 子育て講座・イベント開催 WAIWAI通信発行
3 布ナプキン普及・販売事業
●2009年(平成21年)
第3回 かわぐち子育てフェスティバル「いのち誕生」開催(独立行政法人福祉医療機構助成事業)
ひろば内整備(中央ろうきん助成事業)
●2010年(平成22年)
「みんなで子育てWAIWAIひろば」開催日を週3~4日とする。
一時保育をWAIWAIひろば内で開始する(独立行政法人福祉医療機構地域活動支援事業)
川口ライオンズクラブ様より社会貢献活動団体として表彰を受ける
●2011年(平成23年)
布ナプキン販売事業を企業の参入による影響もあり中止。普及・紹介として活動する。
一時保育に係わる助成を受ける(全労済地域貢献助成事業)
東日本大震災を応援する商店街の一員として、WAIWAIも協力する。
●子育てひろば事業
ふじの市商店街 みんなで子育てWAIWAIひろば
火水木土 10:30〜12:00
木金 13:30〜15:00(年末年始・お盆・祝日を除く)
利用者の皆さまは「自由遊びの日」としてご利用できます。
●子育て情報発信事業
ホームページの開設
ミクシィーコミュニティ開設 「WAIWAIひろば」で検索
●子育て講座・イベント開催事業
WAIWAIなかまほいく(2013年~年に2回開催)
子育てネットワーク「かわぐち子育て手つなぎの会」事務局
幼稚園情報交換会(春と秋、年2回開催)
●子育て支援者育成事業
研修会、講演会、サークル育成など、子育て支援に関する事を皆さんと一緒に考えながら企画していきたいと考えています。ご相談ください。
子育て支援者養成講座(平成23年3月実施)
かわぐち子育てサークルリーダー交流会(平成23年1月~実施中)
特定非営利活動法人 WAIWAI 定款
第1章 総則
(名称)
第1条 この法人は、特定非営利活動法人 WAIWAIという。
(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を埼玉県川口市に置く。
(目的)
第3条 この法人は、地域(市民・行政・企業など)と連携し、おもに子育て親子に対し、子育てひろばや親育ち講座、子育て情報の提供などをし、子育てを通して誰もが豊かに育ちあえる子育て環境づくりに寄与することを目的とする。
(特定非営利活動の種類)
第4条 この法人は、次の種類の特定非営利活動を行う。
(1)保健、医療又は福祉の増進を図る活動
(2)社会教育の推進を図る活動
(3)まちづくりの推進を図る活動
(4)環境の保全を図る活動
(5)人権の擁護又は平和の推進を図る活動
(6)男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
(7)子どもの健全育成を図る活動
(8)職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
(事業の種類)
第5条 この法人は、第3条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 特定非営利活動に係る事業
① 子育てひろば事業
② 子育て情報発信事業
③ 子育て講座・イベント開催事業
④ 子育て支援者育成事業
第2章 会員
(会員の種類)
第6条 この法人の会員は、次のとおりとし、正会員をもって特定非営利活動促進法上の社員とする。
(1)正会員 この法人の目的に賛同して入会した個人
(2)賛助会員 この法人の目的に賛同し、賛助の意志を持つ個人又は団体
(入会)
第7条 会員として入会しようとするものは、その旨を文書で代表理事に申し込むものとし、代表理事は正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。
2 代表理事は、前項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。
(入会金及び会費)
第8条 会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
(会員の資格の喪失)
第9条 会員が次の各号のいずれかに該当する場合には、その資格を喪失する。
(1) 退会の申出があったとき
(2) 本人が死亡し、又は会員である団体が消滅したとき
(3) 継続して1年以上会費を滞納したとき
(4) 除名されたとき
(退会)
第10条 会員は、退会しようとするときは、その旨を文書で代表理事に提出して任意に退会することができる。
(除名)
第11条 会員が次のいずれかに該当するときは、総会において正会員総数の2分の1以上の同意により会員を除名することができる。この場合、その会員に 対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1) 法令、定款等に違反したとき
(2) この法人の名誉をき損し、設立の趣旨に反し、又は秩序を乱す行為をしたとき
(拠出金品の不返還)
第12条 既に納入した入会金、会費及びその他の拠出金品は、これを返還しない。
第3章 役員及び職員
(役員の種類、定数及び選任等)
第13条 この法人に、次の役員を置く。
(1) 理事 5~10人
(2) 監事 1~3人
2 理事のうち、1人を代表理事、2人を副代表理事とする。
3 理事及び監事は、総会において選任する。
4 代表理事及び副代表理事は、理事の互選とする。
5 役員のうちには、それぞれの役員についてその配偶者若しくは3親等以内の 親族が1人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び3親等以内の 親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
6 監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねることはできない。
(役員の職務)
第14条 代表理事は、この法人を代表し、業務を総理する。
2 副代表理事は、代表理事を補佐し、代表理事に事故があるとき又は代表理事が欠けたときは、代表理事があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。
3 理事は、理事会を構成し、この法人の業務を執行する。
4 監事は、次に掲げる職務を行う。
(1) 理事の業務執行の状況を監査すること
(2) この法人の財産の状況を監査すること
(3) 前2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは、定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会又は所轄庁に報告すること
(4) 前号の報告をするために必要がある場合には、総会を招集すること
(5) 理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べること
(役員の任期等)
第15条 役員の任期は2年とする。ただし、補欠のため、又は増員によって就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残存期間とする。
2 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
3 役員は、再任されることができる。
(欠員補充)
第16条 理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。
(役員の解任)
第17条 役員に、職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき、又は心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるときは、総会の議決により、その役員を解任することができる。この場合、その役員に対し、議決をする前に弁明の機会を与えなければならない。
(役員の報酬)
第18条 役員には報酬を与えることができる。ただし、役員のうち報酬を受ける者の数が役員の総数の3分の1以下でなければならない。
2 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
3 前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、代表理事が別に定める。
(職員)
第19条 この法人の事務を処理するため、この法人に事務局長その他の職員を置くことができる。
2 事務局長その他の職員は、代表理事が任免する。
第4章 総会
(総会の種別)
第20条 この法人の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。
(総会の構成)
第21条 総会は正会員をもって構成する。
(総会の権能)
第22条 総会は、以下の事項について議決する。
(1)定款の変更
(2)解散及び合併
(3)事業計画及び収支予算並びにその変更
(4)事業報告及び収支決算
(5)役員の選任又は解任、職務、報酬
(6)会員の除名
(7)入会金及び会費の額
(8)解散した場合の残余財産の処分と清算人の選任
(9)その他、理事会が総会に付すべき事項として議決した事項
(総会の開催)
第23条 通常総会は、毎年1回開催する。
2 臨時総会は、次に掲げる事由により開催する。
(1) 理事会が必要と認め招集の請求をしたとき
(2) 正会員総数の5分の1以上から、会議の目的たる事項を記載した書面により招集の請求があったとき
(3) 第14条第4項第4号に基づき監事から招集があったとき
(総会の招集)
第24条 総会は、前条第2項第3号の場合を除いて、代表理事が招集する。
2 代表理事は前条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
3 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面により、少なくとも5日前までに通知しなければならない。
(総会の議長)
第25条 総会の議長は、その総会において出席した正会員のうちから選任する。
(総会の定足数)
第26条 総会は、正会員総数の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。
(総会の議決)
第27条 総会における議決事項は、第24条第3項の規定によりあらかじめ通知された事項とする。
2 総会の議事は、この定款に別に定めるもののほか、総会に出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
3 議決すべき事項について特別な利害関係を有する正会員は、その事項について表決権を行使することができない。
(総会における書面表決等)
第28条 やむを得ない理由により総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。この場合において、前2条及び次条第1項第3号の規定の適用については、出席したものとみなす。
(総会の議事録)
第29条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければ ならない。
(1) 日時及び場所
(2) 正会員の現在数
(3) 総会に出席した正会員の数(書面表決者及び表決委任者の場合にあってはその旨を付記すること。)
(4) 審議事項
(6) 議事の経過の概要及び議決の結果
(7) 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及び出席した個人正会員のうちからその会議において選任された議事録署名人2人が署名 、押印しなければならない。
第5章 理事会
(理事会の構成)
第30条 理事会は理事をもって構成する。
(理事会の権能)
第31条 理事会はこの定款に別に定めるもののほか、次に掲げる事項を議決する。
(1) 総会に付議すべき事項
(2) 総会の議決した事項の執行に関する事項
(3) その他総会の議決を要しない業務の執行に関する事項
(理事会の開催)
第32条 理事会は、次に掲げる場合に開催する。
(1) 代表理事が必要と認めたとき
(2) 理事総数の3分の1以上から会議の目的を示して招集の請求があったとき
(理事会の招集)
第33条 理事会は、代表理事が招集する。
2 代表理事は、前条第1項第2号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に理事会を招集しなければならない。
3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面により、少なくとも3日前までに通知しなければならない。
(理事会の議長)
第34条 理事会の議長は、代表理事がこれに当たる。
(理事会の定足数)
第35条 理事会は、理事総数の過半数の出席がなければ開会することができない。
(理事会の議決)
第36条 理事会における議決事項は、第33条第3項の規定によりあらかじめ通知された事項とする。
2 理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
3 議決すべき事項について特別な利害関係を有する理事は、その事項について表決権を行使することができない。
(理事会における書面表決)
第37条 やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通 知された事項について書面をもって表決することができる。この場合において 前2条及び次条第1項第3号の規定の適用については、出席したものとみなす。
(理事会の議事録)
第38条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 日時及び場所
(2) 理事の現在数
(3) 理事会に出席した理事の数及び氏名(書面表決者にあってはその旨を付記すること。)
(4) 審議事項
(5) 議事の経過の概要及び議決の結果
(6) 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及び出席した理事のうちからその会議において選任された 議事録署名人2人が署名、押印しなければならない。
第6章 資産及び会計等
(資産の構成)
第39条 この法人の資産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1) 設立当初の財産目録に記載された資産
(2) 入会金及び会費
(3) 寄付金品等
(4) 事業に伴う収入
(5) 資産から生じる収入
(6) その他の収入
(資産の管理)
第40条 この法人の資産は、代表理事が管理し、その方法は、総会の議決を経て、代表理事が別に定める。
2 この法人の資産は、これを分けて会計区分に基づいて区分して管理する。
(会計の原則)
第41条 この法人の会計は、特定非営利活動促進法第27条各号に掲げる原則に従って、行うものとする。
(会計の区分)
第42条 この法人の会計は、次のとおり区分する。
特定非営利活動に係る事業に関する会計
(事業年度)
第43条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び予算)
第44条 この法人の事業計画及びこれに伴う収支予算は、代表理事が作成し、総会の議決を経なければならない。
2 前項の規定にかかわらず、やむを得ない事由により予算が成立しないときは、予算成立までは、前事業年度の予算に準じて収入支出することができる。
3 前項の規定による収入及び支出は、新たに成立した予算に基づくものとみなす。
4 予算作成後にやむを得ない事由が生じたときは、総会の議決を経て、既定予算の追加又は更正をすることができる。
(事業報告及び決算)
第45条 この法人の事業報告書等の決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに、代表理事が作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経なければな らない。
第7章 定款の変更、解散及び合併
(定款の変更)
第46条 この定款を変更しようとするときは、総会において出席した正会員の4分の3以上の議決を経、かつ、特定非営利活動促進法に定める軽微な事項に係る定款の変更の場合を除いて、所轄庁の認証を得なければならない。
(解散)
第47条 この法人は、次に掲げる事由により解散する。
(1) 総会の決議
(2) 目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
(3) 正会員の欠亡
(4) 合併
(5) 破産手続開始の決定
(6) 所轄庁による設立の認証の取消し
2 前項第1号の事由により解散する場合は、正会員総数の4分の3以上の承諾を得なければならない。
3 第1項第2号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。
4 解散のときに存する残余財産の帰属については、特定非営利活動促進法第
11条第3項に掲げる者のうちから総会の議決により選定するものとする。
(合併)
第48条 この法人が合併しようとするときは、総会において正会員総数の4分の3以上の議決を経、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。
第8章 雑則
(公告の方法)
第49条 この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示するとともに、官報に掲載して行う。
(施行細則)
第50条 この定款の施行について必要な事項は、理事会の議決を経て代表理事がこれを定める。
附 則
1 この定款は、この法人の成立の日から施行する。
2 この法人の設立当初の役員は、次のとおりとする。
代表理事 宮永紀代美
副代表理事 櫻井美穂子
理事 田村由美
〃 大塚あゆみ
〃 大室淑子
監事 寺内正幸
3 この法人の設立当初の役員の任期は、この定款の規定にかかわらず、成立の日から平成21年6月30日までとする。
4 この法人の設立当初の事業計画及び収支予算は、この定款の規定にかかわらず、設立総会で定めるものとする。
5 この法人の設立当初の事業年度は、この定款の規定にかかわらず、成立の日から平成20年3月31日までとする。
6 この法人の設立当初の入会金及び会費は、この定款の規定にかかわらず、次に掲げる額とする。
(1) 正会員
① 入会金 5000円
② 年会費 5000円
(2)賛助会員
① 入会金 0円
② 年会費 個人(一口)3000円
団体(一口)5000円
NPO法人WAIWAI 〒332-0016 埼玉県川口市幸町2-14-6
電話・FAX 048-257-7670
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